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仕事から帰ってくるとテーブルの上にそう書かれた紙切れがおいてあった。

NHKの不在票&パンフ−受信料の契約をしてくれって訳です。今までさんざん放置プレイしてたくせに・・・うちはNHK(日本放置協会)なのでほっといてちょ〜だいっ!
NHK(日本放置協会)は放置される側の団体です

 昼間も来たらしいが居留守を使ったそうな。かみさんの話だと先日NHK集金者に、次来るまでに口座振替届けを書いておいてくださいと言われたらしい。

(NHK キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! ハイ、嫌ですw)

そんなこんなしとるうちに『ピンポ〜ン』・・・!?・・・

(エヌエッチケー キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!)

かみさんは(俺には猟奇的なくせに)訪問系は苦手で、意地でも私に出ろと。

夫:『はい』
NHK:『受信料のご契約のお願いに伺いました』

(いかにもゲーオタ系のNHK職員 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! (以下チョンチャンと呼ぶ。理由は省略))

チョンチャン:『先日契約書は奥様にご記入いただきましたが・・・』と、聞かなくても知っている説明を始める。
 
 よく見ると・・・・・・断ることを知らないこころ優しいおくさん(26違った25♀)は放送受信契約書に俺の名前と住所・TELまで記入し、挙句の果てに捺印までしとりますた・・・


 ありゃりゃ・・・>。<・・・
(あれほど勝手にハンコつくなって言ってるのに↓)

 『契約』という言葉の意味をわかっているのか、いないのか・・・

 基本は、『自分以外は全て疑え!(時には自分も疑ってみる)』
かみさんには冷たいと言われますが、かなしいかな大事なことだと思います。

 

NHK受信の契約は放送法で定められているが、罰則は特にない(罰則をつけて強制にすると憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。)に抵触する恐れがあるため)
ので、

夫:『それって強制ですか?』、『払わないとどうなるんですか?』、『NHKみないんで払えません』とゴネてみる。

意外と頑張るチョンチャン、グダりはじめる・・・


 強制ではありませんが、

みなさんに公平にお支払いただくため→(その前になぜ払ってもらえないのか考えろい!)だの、

今後裁判で強制徴収になる可能性がある→(それは脅しでないかい?)だの、

お子さんいらっしゃいますよね?→(子供がいるから何か?子供がいたらNHKみるってどんな論理だ?)


余計に払いたくなくなる・・・


夫:(めんどうになって、しつこく)『とにかく払えませんから。』
チョンチャン:『そうですか、では契約書はこちらで破棄いたしますので。また伺うかこともありますのでよろしくお願いします・・・』

 無事NHK追払いセーコー♪ノワァーイ♪

 そもそも、妻に代筆させた契約書で問題ないのでしょうか?
企業のコンプライアンス(法令遵守)的にまずいんじゃ?逆に契約書に記入捺印までしてるのに破棄しますって、その契約書っていったい・・・

 しかしさすがNHKさん、不祥事があり不払激増↑ここ1年で500,000件の契約数減↓、あげく逆ギレ系の「不払者に民事手続き」↓・・・本当に裁判やっちゃうんでしょうか。まずないでしょうけど。

 本来ならばテレビがあるので見る見ないに関わらず、キチンと払うのが筋だとは思いますが、今のままでは払えません。良い意味でNHK変わったなぁと思わせてください。それなら払いますから。
 「NHK 新生プラン」・・・あんなんじゃ余計に不払い者増えるんじゃないの?ない方がましじゃ↓

 「NHK 受信料 不払い」などと入れてググるといろいろ面白いサイトがありますんで一度見てみればよいかと。↓もそのひとつ(ちょっと趣旨が異なりますがNe)。

NHK(日本放置協会)は放置される側の団体です

参考までに放送法(NHKのサイトから)。めんどいのでコピペで失礼。

放送法【抜粋】
第7条(日本放送協会の目的)
 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

第32条(受信契約及び受信料)
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

グダグダついでに、
無駄に長々と堕分駄文書いてしもた・・・
最近寝る前にブログってるのでいつも以上に意味不明・・・
自筆と違って字が読めるので読み返したときに余計恥ずい・・・
我ながら最近の国語能力の低下っぷりにはマイルドこりゃもう・・・
へたすりゃ厨房レヴェルだ・・・

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だーかーらーっ!!!

あたしの年齢っ!

26じゃねーよ・・・

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このページは、KAYAが2005年9月26日 23:53に書いたブログ記事です。

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